TOPページ > 電子消費者契約法 |
|
電子消費者契約法の詳細ぺージ以下は、経済通産省のホームページの抜粋です。つまらぬトラブルに巻き込まれない為にも、一度は読み、要点は理解しておきましょう。 【電子消費者契約法】 【参考】:経済通産省の策のホームページ 【参考URL】:http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf 電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、 契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。 これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる 消費者トラブルが増えていることを背景に救済措置を定義にした法律です。 「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまった。 1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきた。 等のトラブルが発生した場合、商店がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと 消費者からの申込み自体が無効となるように定められたものです。 この法律のポイントは二つ。 1.電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済 2.電子商取引などにおける契約の成立時期の転換 1.電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済 B2Cにおける、ウェブ(World Wide Web)を利用したいわゆる「インターネット通販」や、 キオスク端末などの専用端末を用いて専用線を通じて取引を行うような形態の電子商取 引では、通常は、事業者が設定した画面上で、消費者が申込みを行います。 その際、消費者がマウスなどの機器の操作を誤って、意図しない申込みをしてしまうこと が多々あります。 そのような場合は、民法によって、契約は無効となりますが、現在の民法では、事業者か ら、消費者に「重大な過失」がある場合には契約は有効であるとの主張ができることになっ ています。 そのため、B2Cの電子商取引においては、消費者に「重大な過失」があったか否かを巡っ てトラブルが発生することになってしまいます。 ※操作ミスによる申込みと民法 操作ミスによる意図しない申込みは、民法では、第95条に規定する「要素の錯誤」に該当します。 要素の錯誤に該当する意思表示は原則無効となるとされています。 しかし、その錯誤が重大な過失による場合まで意思表示をした者を保護する必要はありませんので、 民法はそのような場合は、相手方から、その意思表示は有効であると主張することができるものとしています。 2.電子商取引などにおける契約の成立時期の転換 民法では、隔地者間の契約(申込みに対する応答が直ちになされる対話者間の契約以外の契約)については、 承諾の通知が発信された時点を契約の成立時点とするルール(発信主義)が採られています (意思表示一般の場合は、相手方に通知が到達したときに効力が生じる(到達主義)ものとされています。)。 このルールによれば、一度承諾の通知が発信されてしまえば、仮に承諾の通知が途中で紛失するなどして その通知が申込みをした人に到達しなくても、契約は成立したことになります。 このルールは、民法が立法された当時は隔地者間においては承諾の通知が相手方に到達するまでに ある程度の時間がかかるという技術的な制約を前提にした上で、承諾の通知が発信されれば、 その時点で契約が成立することとし、迅速な取引の成立を図ることとしたものであると言われています。 この結果、承諾の通知が着かない場合などのリスクを申込みをする者が負担することになっています。 ■国際的な動向⇒ 大陸法の国々は、元来到達主義です。英米法の国々は、元来発信主義だったが、 電子契約については到達主義に転換しつつあります。 ■B2B取引⇒ ほとんどの企業が約款で到達主義を採用しています。 ■B2C取引⇒ 例えば、電子メールが不着の場合、発信主義のルールによると、 承諾の通知の発信時点で契約が成立することになるので、消費者がリスクを負うことになりますが、 到達主義ルールに転換すると、承諾の通知が到達しない限り契約は成立しないので、 承諾の通知の不着のリスクは、逆に事業者が負うことになります。 サクラのいないお勧めのサクラのいない優良サイト管理人一押しのサクラのいない優良な出会い系TOP5です。
サクラのいない出会い系攻略出会い系をは異性との出会いを楽しむ所です。 |